2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
規制委員会にお聞きするんですが、日本では、事故を起こした原発、特定原子力施設の廃炉完了要件が法定されているのかどうか、教えてください。
規制委員会にお聞きするんですが、日本では、事故を起こした原発、特定原子力施設の廃炉完了要件が法定されているのかどうか、教えてください。
○政府参考人(金子修一君) 御指摘の地震計の故障については、今年の二月の特定原子力施設監視・評価検討会において東京電力から報告を受けて承知をしたものでございます。
原子炉等規制法上、特定原子力施設に指定されております東京電力福島第一原子力発電所は、これを廃止しようとするときに、施設の解体、保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染されたものの廃棄等の措置を講じなければならないこととされております。
安定化処理施設につきましては、二〇二一年度内に一系統で運用を開始することを目標としておりまして、その処理能力につきましては、一日当たり三体を想定して設計を進めている旨、原子力規制委員会の特定原子力施設監視・評価検討会で東京電力が説明をしたというふうに承知をしております。
本法律案は、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、特定原子力損害賠償仮払い資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講じようとするものであります。
平成二十五年五月に、公開で特定原子力監視・評価検討会を開いておりまして、ここで、ALPSの試運転の結果、処理済み水中にトリチウム以外の核種が検出された旨、東京電力から報告を受け、濃度を下げる議論を行っております。この検討会は一般に公開もされておりますし、資料はホームページに公開し、また、会議の模様はユーチューブなどでライブ配信をしてございます。
条文には、文部科学大臣は、特定原子力損害賠償仮払金の迅速な支払のために必要があると認めるときは貸付けを決定し、事業者に通知をするとありますが、必要性を判断する基準としてどのようなものを考えていらっしゃるんでしょうか。局長、お願いします。
この法律案において創設される仮払い資金の貸付制度では、特定原子力損害を受けた被害者に対し政令で定める仮払いの支払基準によって特定原子力損害賠償仮払金を支払う原子力事業者に対して、政府は必要な資金の貸付けを行うとしています。 この基準を定めるに当たっては、被害者の迅速な救済に支障が生じることがないように定める必要があると考えますが、具体的にどのような内容を考えているのでしょうか。
いわゆる処理済み水の中にどのような核種が含まれているかにつきまして、平成二十五年五月十七日に開催をしました特定原子力施設監視・評価検討会、いわゆる一F検討会と呼んでおりますけれども、ここで、東京電力から、多核種除去設備の試験運転の結果、沃素129を始めとする幾つかの核種が検出されており、濃度を下げるための議論を行っております。
第二に、原子力事業者が特定原子力損害を受けた被害者に対して特定原子力損害賠償仮払金の支払を行おうとする場合において、国は当該特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金を貸し付けることができる制度を創設することとしております。
また一方、福島第一原子力発電所ですけれども、福島第一原子力発電所につきましては、震源を特定せず策定する地震動も検討の対象に含めた上で、東日本大震災における地震で得られた知見を踏まえまして、検討用地震動、これは九百ガルですが、検討用地震動を策定し、使用済み燃料並びに滞留水が存在している建屋等について耐震性が確保されていることを特定原子力施設監視・評価検討会において確認しております。
第二に、原子力事業者が特定原子力損害を受けた被害者に対して特定原子力損害賠償仮払金の支払いを行おうとする場合において、国は当該特定原子力損害賠償仮払金の支払いのために必要な資金を貸し付けることができる制度を創設することとしております。
藤原 崇君 堀井 学君 前川 恵君 斉藤 鉄夫君 塩川 鉄也君 小沢 鋭仁君 河野 正美君 玉城デニー君 ………………………………… 環境大臣政務官 比嘉奈津美君 環境大臣政務官 井林 辰憲君 環境委員会専門員 関 武志君 ————————————— 六月十五日 特定原子力事業所
○日下部政府参考人 事故炉の定義でありますけれども、原子炉等規制法、それの第六十四条の二第一項で、特定原子力施設として指定された発電用原子炉施設に係る実用発電用原子炉というのが法的な定義でございます。
先ほど紹介がありましたように、東京電力福島第一原子力発電所は、事故後の改正されました原子炉等規制法の規定に基づきまして、現在、特定原子力施設に指定されております。 現行法令上の特定原子力施設の廃止措置の取り扱いですが、当該発電用原子炉施設の解体、保有する核燃料物質の譲り渡し、核燃料物質の汚染の除去、その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じることが求められております。
二〇一七年、今年の三月二十二日、第五十二回特定原子力施設監視・評価検討会では、座長の更田さんが、サイト全体のリスク評価の中で排気筒部分が含まれていなかったこと、つまり排気筒の倒壊した場合のリスク評価を東電がしないことに対してこのようにおっしゃったんですね。
原子力規制委員会におきましては、凍土壁の運用開始により、建屋内滞留水が外部に漏えいすることがないよう、建屋周辺の地下水位が建屋内滞留水水位より高く保つこと、このようなことを審査の視点として、特定原子力施設監視・評価検討会において運用方針について議論を重ねてきたところでございます。
それで、福島の第一原発、発電所というか、これも何回も言いましたけど、もう発電所ではありません、特定原子力何とか施設という名前が付いています。ただ、私に言わせれば、あれは高レベル放射性廃棄物の暫定管理所ということになりますね。
また、先ほど委員長からもお話のありましたとおり、原子力規制委員会は、規制機関としての、原子炉等規制法に基づいて、福島第一原発を特定原子力施設に指定し、規制の実施をしてこられていると理解しております。 引き続き、実施主体である東京電力及び関係機関がそれぞれの役割を果たしていくことで、福島第一原発の廃炉を安全かつ着実に進めていく所存でございます。
凍土方式の陸側遮水壁につきましては、原子力規制委員会の特定原子力施設監視・評価検討会におきまして、安全を最優先する観点から、建屋から汚染水を漏えいさせないように、遮水壁の海側を全面的に凍結する、これとともに山側を段階的に凍結していくという方針が確認されたところでございます。
一方、原子力規制委員会におきましては、福島第一原子力発電所の地震、津波対策について検討を行っております特定原子力施設監視・評価検討会で、敷地内の津波の浸入防止よりも汚染水等の大量漏えい、こういった事態を防止する対策が重要であるといったことにつきましては公開の場で議論をしてございまして、この検討会には福島県にもオブザーバーとして参加をしていただいているところでございます。
そこで、原子力規制委員会、規制庁にお尋ねしますが、原子力規制委員会が設置をしました特定原子力施設監視・評価検討会における、より大きな地震、津波への防護対策に関してお聞きします。
凍土方式の陸側遮水壁と呼んでおりますけれども、これにつきましては、二月十五日に開かれました原子力規制委員会の特定原子力施設監視・評価検討会、こちらにおきまして、安全を最優先するという観点から、建屋から汚染水を漏えいさせないように、遮水壁の海側を全面的に凍結するということとともに、山側を段階的に凍結していくという方針が確認されたところでございます。